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資源管理型漁業の推進計画平内町廃棄物処理施設環境保全環境保全
資源管理型漁業の推進計画
(1)資源管理型漁業の内容
   1)推進主体及び参加者
     @推進主体 : 平内町漁業協同組合
     A参加者 : 平内町漁業協同組合組合員及び準組合員
             第47号第1種共同漁業権漁場内
             第48号第2種・第3種共同漁業権漁場内
             平内町漁業協同組合西区第131号第1種区画漁業権漁場内
   3)対象資源 : 行使規則に掲げる全ての資源
   4)対象漁業 : 行使規則に掲げる全ての漁業
   5)資源管理措置の内容と実施時期
     共同漁業 −‐−‐−漁業権行使規則の中で規定
      実施時期は平成6年4月より
     区画漁業 −‐−‐−漁業権行使規則の中で規定
      実施時期は平成11年4月より
     但し、ひらめ及びトゲクリガニについては下記により、別途実施している。
ひらめ:
漁業種類
制限項目
規制内容
実施内容
全漁業種類 全長の制限 制限全長未満のひらめの再放流の義務付け 35cm
一本釣漁業及び


はえ縄漁業
一定日数の禁漁
新魚の保護 5〜7月の3ヶ月間は、毎月5日間禁漁
    6〜7月、水深20メートル以浅の区域では活餌使用禁止







ひらめ・かれい刺網 漁具・期間の制限 ひらめさし網の目合制限 6.0寸以上
かれいさし網の目合・期間制限 3.5寸以上
(6〜7月 6.0寸以上)
一枚網に転換
方法の制限 留網の禁止 24時間以上の留網の禁止
  幼稚魚・未成魚の保護 8〜10月の間、水深10m以浅操業禁止
実施時期:平成7年1月より
トゲクリガニ:
@小型ガニ(目標値:オス甲長7cm未満、メス甲長6cm未満)、 水ガニの放流を実施する。
Aホタテ貝養殖篭などに付着した稚ガニを適地に放流し、保護に務める。
Bツブ篭の餌料としての利用を禁止する。
C各地先ごとにカニ密漁業の禁止期間を設定する。
実施時期:平成12年1月より
(2)達成目標
   平成15年度までに、水揚金額を2割増大させる。(平成11年度基準)
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