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| (1)資源管理型漁業の内容 |
| 1)推進主体及び参加者 |
| @推進主体 : 平内町漁業協同組合 |
A参加者 : 平内町漁業協同組合組合員及び準組合員
第47号第1種共同漁業権漁場内
第48号第2種・第3種共同漁業権漁場内
平内町漁業協同組合西区第131号第1種区画漁業権漁場内
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| 3)対象資源 : 行使規則に掲げる全ての資源 |
| 4)対象漁業 : 行使規則に掲げる全ての漁業 |
| 5)資源管理措置の内容と実施時期 |
| 共同漁業 |
−‐−‐−漁業権行使規則の中で規定
実施時期は平成6年4月より |
| 区画漁業 |
−‐−‐−漁業権行使規則の中で規定
実施時期は平成11年4月より |
| 但し、ひらめ及びトゲクリガニについては下記により、別途実施している。 |
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| ひらめ: |
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漁業種類
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制限項目
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規制内容
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実施内容
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| 全漁業種類 |
全長の制限 |
制限全長未満のひらめの再放流の義務付け |
35cm |
一本釣漁業及び
はえ縄漁業 |
一定日数の禁漁
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新魚の保護 |
5〜7月の3ヶ月間は、毎月5日間禁漁 |
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6〜7月、水深20メートル以浅の区域では活餌使用禁止 |
刺
網
漁
業 |
ひらめ・かれい刺網 |
漁具・期間の制限 |
ひらめさし網の目合制限 |
6.0寸以上 |
| かれいさし網の目合・期間制限 |
3.5寸以上 (6〜7月 6.0寸以上) |
| 一枚網に転換 |
| 方法の制限 |
留網の禁止 |
24時間以上の留網の禁止 |
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幼稚魚・未成魚の保護 |
8〜10月の間、水深10m以浅操業禁止 |
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| 実施時期:平成7年1月より |
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| トゲクリガニ: |
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@小型ガニ(目標値:オス甲長7cm未満、メス甲長6cm未満)、 水ガニの放流を実施する。 |
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Aホタテ貝養殖篭などに付着した稚ガニを適地に放流し、保護に務める。 |
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Bツブ篭の餌料としての利用を禁止する。 |
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C各地先ごとにカニ密漁業の禁止期間を設定する。 |
| 実施時期:平成12年1月より |
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(2)達成目標 |
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平成15年度までに、水揚金額を2割増大させる。(平成11年度基準) |