JF-NETホームページ

最終更新日:2011.08.23

サービスのご案内

JF-NETのホームページボータルサイトの提供
JF-NETのホームページをポータルサイトとして一般国民向けに提供します。
 このJF-NETのホームページは一般国民ユーザーがWEBサイトで魚・漁業・漁協に関する情報を見る場所の入り口ページを提供いたします。
特にJFグループの紹介、JFグループのホームページの紹介や更新情報またおすすめのページを紹介します。さらに「JF-NET」内の全文検索機能を提供いたします。

ホームページのサーバースペースの提供サービス
JF-NETサーバーに参加会員が作成したホームページを登録しインターネット上に公開するサービスを提供します。
 また参加会員のホームページを支援するためのツール(カウンター等)を提供いたします。
Eメールサービス
メールアカウント(インターネット上のメールアドレス)を参加会員(構成員)へ発行しメールの利用サービスを提供いたします。
 なおJF-NETでは中央サーバーでウィルスチェックを行い、利用者が安心して利用できるサービスを提供します。

インターネットモール「JF魚市場」
インターネットモール「JF魚市場」を出店場所として提供いたします。 なお「JF魚市場」では出店者に様々な販売支援システム・経営分析のツールを提供いたします。

【コンセプト】

「日本の水産物を消費者に広くアッピ−ルする生産者からの情報発信」
「資源管理の重要性を一般国民へアッピ−ル」
「消費者に国産の安心で安全な水産物を直接販売」

【メッセ−ジ】

日本人の健康と世界に冠たる長寿には、日本の水産物は欠くことのできない食品です。JFグル−プは、その日本の大切な水産資源を命の海とともに守り続けています。

「恵みの海から生まれる、とりたてのおいしい魚を味わってほしい」という思いを託して、JFグル−プは、「旬、新鮮、安心」にこだわった自信の水産物を浜から直送します。

【出店条件】

  1. 店名   「JF魚市場」
  2. 出店料  1店舗当たり月5,000円。
  3. 商品   国産水産物を原料とした物。 
  4. 出品数  今回は、10商品を上限とするが、今後検討・見直しを行う。
  5. 出店商品は、地場の水産物を厳選しての出品であること。
  6. 販売責任は、各出店者の責任とする。
  7. 出店者は消費者に生産者(販売者)の顔が見える商品情報を掲載すること。
  8. 出店者は、生産者、販売者、生産の海域、漁法、商品の栄養価、料理方法等の情報を提供すること。
  9. HACCPをにらんだ、安心・安全な流通情報の提供を行う。
  10. 通信販売の法規(特定商取引法)の表示徹底。
  11. 添加物の制限、添加物表示等の徹底、遺伝子組換食品を原料とした調味料、副材料等の不使用、その表示の徹底。
  12. 出店対象者は、開設時は、JF−NET参加漁連、漁協とするが、参加者の範囲については、14年度以降、JF−NET参加以外の漁連、漁協に出店を呼びかける。
  13. JF魚市場で定める自主規制事項に従うこと。
  14. JF魚市場出店規約を遵守すること。
  15. 以上の条件に合致しないものが発見されたときは、管理者が改善を指示し、これに従うことに合意すること。

【JF魚市場出店規約】

第1条

本規約は、全国漁業協同組合連合会(以下甲という。)がインターネット上で開設運営するJF魚市場ショッピングモール(以下モールという。)に出店希望者(以下乙という)は、出店することを申し込み、甲が出店ページの開設及びモールへの出店を認めた場合の、甲と乙との間の契約関係につき定めるものである。

第2条(出店ページの開設、出店)

甲は、乙に対し、サーバにおいて出店ページを開設すること、モール上で出店ページを物品の販売のために利用すること(以下出店という。)を許諾し、甲所定の販売等に必要なホームページシステム(機能)及びデーターベースシステムを提供する。

第3条(届出事項)

乙は、以下の事項をあらかじめ甲に届出るものとし、以下の事項に変更がある場合にも同様とする。

  1. 組織名及び住所、出店管理責任者
  2. 出店商品
  3. 代金の決済方法(甲が提供する決済方法のなかから選択)
第4条(権利の譲渡)

乙は、本モールに出店する権利を譲渡することはできない。

第5条(出店ページの開設)

甲は、乙に対し、ID及びパスワード(以下パスワ−ドという。)を発行し(以下パスワ−ドを発行した日をパスワ−ド発行日という。)、乙の出店ページを開設する。

第6条(出店、コンテンツの表示)

  1. 乙は、前条に基づき開設された出店ページ上に、甲の定めに従い、販売する商品についての情報等(以下コンテンツという)をパスワ−ド発行日から合理的期間内に制作し、表示する。

  2. 乙は、前項のコンテンツの制作及び表示にあたり、次の事項を遵守する。

    1. 第12条に反する表示をしないこと
    2. わいせつ又はグロテスクな表示をしないこと
    3. 以下の事項について表示すること
    • 乙の住所
    • 乙の組織名
    • 乙の出店管理責任者名
    • 乙の電話番号及び電子メ−ルアドレス
    • 商品等の代金の支払方法
    • 商品等についての問い合わせ及び苦情は乙宛に行うべきこと

  3. 乙は、出店後、本条に定める条件に従い、出店ページ上のコンテンツを改訂し、表示することができる。 乙の改訂したコンテンツが第2項に違反する場合には、乙の出店ページをモール及びサーバから削除することができる。

  4. 甲は、第3項に基づき乙の改訂したコンテンツがモールにふさわしくないと認められる場合には、その内容及びデザインを変更するよう求めることができる。乙が甲の変更請求に従わない場合には、甲は出店ページをモール及びサーバから削除することができる。

第7条(商品情報)

 乙は、消費者向けに商品情報の掲載を行わなければならない。
 商品情報は、次のものとする。

  1. 生産者(生産者の顔)
  2. 販売者
  3. 漁獲海域
  4. 漁法
  5. 流通・加工(HCCPをにらんだ安心・安全な流通情報)
  6. 栄養
  7. 料理方法 

第8条(著作権等)

  1. 出店ページにかかる著作物については、甲が制作したものは甲が、乙が制作したものは甲が、それぞれ著作権を有する。
  2. 乙は、出店した乙の著作物について、甲がモールのプロモーション又はモール内でのハイパーリンクのために無償で使用することを許諾する。

第9条(販売方法)

  1. 乙は、出店ページを閲覧した者から商品等の注文があった場合には、その者(以下顧客という。)との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続きを直接行う。乙が代金の決済にクレジットカードを利用する場合には、乙の責任と負担において、クレジットカード会社又は代金決済代行会社との間で加盟店契約を締結する。
  2. 乙は、前項の販売を行うにあたり、訪問販売法、割賦販売法その他関係法令を遵守する。
  3. 顧客との間で、商品等の不着、遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合には、乙がすべてその責任と負担において解決するものとし、万一、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払いを余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。

第10条(出店料)

  1. 出店ページの開設及び出店の料金(以下出店料という。)については別に定めるものとする。
  2. 前項の出店料については、乙は、甲に対し、甲が指定する日に支払う。この場合の送金手数料等は乙の負担とする。

第11条(顧客情報)

  1. 出店ページを利用した顧客にかかる属性、出店ページにおける購入履歴その他の顧客情報(以下顧客情報という。)については、本契約の存続中と終了後を問わず、甲乙いずれも相手方の同意なく自らの業務遂行のためこれらを利用することができる。 
  2. 甲及び乙は、顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮し、第三者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩してはならない。

第12条(守秘義務)

乙は、本契約中または契約終了後にかかわらず、本契約及び本契約に関連して知り得た情報、その他甲の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩してはならない。但し、甲の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。

第13条(禁止事項)

乙は、次の行為を行ってはならない。

  1. 問販売法、割賦販売法、景品表示法その他法令の定めに違反する行為
  2. 1に結びつく行為
  3. 公序良俗に反する行為
  4. 日本通信販売協会が定める自主基準に違反する行為
  5. 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
  6. 他の出店者その他の第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為
  7. 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
  8. モールに関し利用しうる情報を改ざんする行為
  9. 有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為
  10. 乙以外の第三者の広告の掲載
第14条(パスワードの管理等)
  1. 乙は、第5条に基づき甲から発行されたパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、パスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
  2. 甲は、コンテンツの送信その他モールへのアクセスについて、送信されたID及びパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については一切責任を負わない。

第15条(サービスの停止)

乙は、第2条1項記載の甲が提供するサービスにおいて、下記の事情により一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による出店料の返還、損害の補償等を甲に請求しないこととする。

  1. 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修等のための停止
  2. コンピュータ、通信回線等の事故による停止
  3. その他やむを得ない事情による停止
第16条(免責)

甲は、乙がモール出店に関して被った損害(その原因の如何を問わない)について、その損害を賠償する責を負わない。

第17条(契約期間)

本契約の契約期間は、パスワ−ド発行日から1年間とする。ただし、期間満了の3ヶ月前までに甲または乙の一方から書面による解約の意思表示がない限り、本契約は1年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第18条(乙による解約)

前条の規定にかかわらず、乙は、相手方に対し、3ヶ月前までに書面で相手方に通知して、本契約を解約することができる。

第19条(甲による解約)

  1. 甲は、乙が次のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解約するとともに、ただちに乙の出店ページをモール及びサーバから削除することができる。
    • 契約の条項に違反したとき
    • 乙の信用状態に重大な変化が生じたとき
    • 乙が甲のコンピューターに保存されているデータを甲に無断で閲覧、変更もしくは破損したとき、またはその恐れがあると 甲が判断したとき
    • 販売方法、取扱商品等が公序良俗に反し又はモールにふさわしくないと甲が判断したとき
    • パスワ−ド発行日から6ヶ月以内に第6条3項に基づく出店許可がなされない場合
  2. 甲は、前項各号にかかわらず、本契約の継続が困難と認めたときは、乙に対し、書面による催告の上本契約を解約することができる。
  3. 甲は、事由のいかんを問わず、3ヶ月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解約することができる。
第20条(規約の変更)

本規約の変更については、甲が変更内容を通知または公告した後において、乙が出店を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなす。

サブドメイン提供サービス
JF-NETのホームページのサーバースペース利用者にはJF-NETサブドメインを割当提供いたします。

jp独自ドメイン取得代行
jp独自ドメイン取得代行します。
参加会員用ホームページを提供いたします。
 ・ What's News
  会員用ページの更新情報をお知らせいたします。

 ・ お知らせ
  ウィルス情報やJF-NETサーバの停止情報等をお知らせいたします。

 ・ データベース
  1. JF-NET現行日本法令データベース提供
    現行の7,000の法律・法令のデータベースを提供いたします。
  2. JF-NET水産関連行政通知(旧通達)データベースの提供
    水産関連の行政通知データベースを提供いたします。

暗号化(SSL)サービスのご提供
JF-NETでは、安全な通信を行うために、SSLによる暗号化通信をサポートします。(2002年3月より実施)

ご利用規約

JF-NETの利用に関する規約を以下の通り定めます。
利用団体および利用者はJF-NETのホームページのポータルサービス・Eメールの利用・グループウェアの利用・データベースの利用・ASP等(以下利用サービスという)を受ける場合本利用規約に従うことを同意した上で利用することといたします。

第1条(利用規約)

本規約は利用者と運用管理者である(株)中央漁業公社(以下公社という)との間のjf-net.ne.jpドメイン上での利用サービスに関わる一切の関係に適用するものとします。 
利用団体は(株)中央漁業公社と利用契約を締結して利用サービスを「団体および団体に所属している利用者」(以下利用者という)に受けさせることができることとします。

第2条(利用規約の締結)

利用契約は利用団体及び利用団体に所属している者(利用者)がJF-NETの利用サービスの利用を開始したとき締結されたものとみなします。

第3条(本規約の適用範囲及び変更)

1. 本規約は利用サービスの利用に関し、利用者に適用されるものとします。 
2. JF-NETサーバー上または公社が提供する手段を通じて随時利用者に対して発表する諸規定は本規約の一部を構成し、利用者はこれを承諾します。
3. 公社は利用者からの異議申し立てがない限り、本規約を随時変更することができるものとし、利用者はこれを承諾します。この変更はJF-NETホームページ上または公社が提供する手段を通じて随時利用者に発表するものとします。

第4条(利用者登録)

1. 利用者とはJF-NETに参加した団体および団体のJF-NET担当者を通じ利用サービスに登録をした者をいいます。
2. 利用者は、各団体のJF-NET担当者が、公社の提供する指定のフォーマットに指定の事項を記載後、申請書を公社にメール送信し、公社より登録書が発行された時点で登録されます。
3. 登録とは公社が各団体のJF-NET担当者から所定のフォームに記載の申請書を受領し、登録のお知らせを発行したことをいいます。

第5条(利用者登録の取消)

1. 利用者が以下に該当する場合、管理者の公社は事前に通知することなく直ちに利用者登録を取消すことができるものとします。

1) 12条の行為を行った場合。
2) 登録内容に虚偽の記載、誤記、又は記入漏れがあった場合。
3) 各団体の料金等の支払債務の履行遅延または不履行があった場合。
4) その他本規約に違反した場合。

2. 前項の規定に従い利用者登録が取消された場合、当該利用者が所属する(した)団体は取消の日までに発生した料金等、利用サービスに関連する公社に対する債務の全額を、公社の指示する方法で一括して支払うものとします。なお当該行為により利用者又は所属する(した)団体・部門・部署が不利益を被ったとしても公社・全漁連は一切その責任は負いません。

第6条(変更の届出)

1. 利用団体は、登録利用者の変更等を直ちに公社に指定のフォームにより最新データを連絡すること。
2. 前項届出がなかったことで利用者又は所属する(した)部門・部署が不利益を被ったとしても、公社・全漁連は一切その責任を負いません。 
3. 婚姻による姓の変更等公社が承認した場合を除き、登録した氏名は変更できないものとします。 
4. 変更とは公社が指定の利用申請フォームを受領し、登録のお知らせを発行したことをいいます。

第7条(登録解除)

1. 利用団体が登録解除する場合は、団体のJF-NET担当者が所定のフォームを公社へ送付することとします。
所定のフォームが公社に到着した日付をもって登録解除届の受領日とします。利用者の所属する(した)団体は登録解除時までに発生した料金等を支払うものとします。
公社は既に受領した利用料その他の債務の払い戻し等は一切行いません。
2. 登録解除とは公社が申請書を受領の返信メールを行ったことをいいます。
3. 解除がなされるまで料金の請求を支払うものとします。 

第8条(利用前の準備)

利用者は、利用サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備するものとします。
又、自己の責任で、インターネットに接続してJF-NETの利用サービスに接続するものとします。

第9条(ホームページポータルサービスの利用)

1. 利用者は本規約及び公社の指示に従い、利用サービスを利用するものとします。 
2. 利用者は利用サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし公社に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
3. 利用サービスの利用に関連して、利用者が他の利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または利用者が他の利用者もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該利用者および当該利用者所属団体は自己の費用と責任で解決するものとし、公社・全漁連に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
4. FTPサービスは二種類提供いたします。

(1).FTPサービス
FTPサーバに利用者がデータを転送し、JF-NET(全漁連・公社)側でチェック・確認の上、WEBサーバにUPして公開するサービスです。このサービスをFTPサービスと呼びます。この場合のデータバックアップはJF-NET(全漁連・公社)側で行います。
(2).FTPWEBサービス
WEBサーバを参加者に自由に利用していただくサービスです。利用者がFTPWEBサーバにFTPで転送し、直接公開するサービスです。このサービスをFTPWEBサービスと呼びます。この場合は、JF-NET(全漁連・公社)側で一定のデータバックアップは致しますが、原則として利用者側でデータのバックアップをお願い致します。

FTPサービス、FTPWEBサービスの利用はJF-NET(全漁連・公社)と相談の上お決め下さい。

第10条(損害賠償) 

1. 公社・全漁連は利用者が利用サービスにより被った一切の損害に対し、如何なる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償を負う義務はないものとします。
2. 利用者が本規約に違反した行為、第12条の行為、又はその他の不正もしくは違法な行為によって公社・全漁連に損害を与えた場合、公社・全漁連は当該利用者に対して相応の損害賠償の請求を行うことが出来るものとします。

第11条(著作権等)

利用者は、利用サービスにおいて情報を登録・送受信する場合、第三者の著作権等の権利侵害または法律違反をしないものとします。
本条の規定に反して問題が発生した場合、利用者は自己の費用と責任において解決するとともに公社・全漁連に何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

第12条(禁止事項)

利用者は、利用サービスを受けるにあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 
1. 他の利用者、第三者もしくは公社・全漁連の著作権、その他権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 
2. 他の利用者、第三者もしくは公社の財産、プライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
3. 他の利用者、第三者もしくは公社に不利益もしくは損害をあたえる行為、またはそのおそれのある行為。
4. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、もしくは公序良俗に反する情報を他の利用者または第三者に提供する行為。
5. 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく行為、もしくはそのおそれがある行為。
6. 他の利用者および第三者を誹謗中傷する行為、又はそのおそれがある行為。
7. JF-NETのEメールサービスの運営を妨げるような行為。
8. 他の利用者及び第三者のアカウント・IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
9. コンピュータウイルス等有害なプログラムをEメールサービスを通じて、またはEメールサービスに関連して使用、もしくは提供する行為。
10. その他、日本国及び外国の法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
11. チェーンメールやジャンクメール、スパムなど、事前にそれを承認していない多数の送信先に対する情報配信。
12. その他、公社が不適切と判断する行為。

第13条(個人情報の保護と開示)

公社は法律の定めまたは手続によらずしてデータベース・電子メール等の個人情報の内容を閲覧または第三者にこれを開示しないものとします。ただし以下の場合はこの限りではありません。

・ 本契約の規定に対する違反を阻止する為に公社が必要と判断した場合。
・ 利用者所属団体のJF-NET担当者(管理者)から要求があった場合。

第14条(アカウント・IDおよびパスワードの管理)

1. 利用団体及び利用者は、公社より付与されたメールアカウント・ID・パスワード・グループウェア・データベースの使用及び管理について一切の責任を負うものとします。
2. ID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、公社は一切責任を負いません。
3. 利用者は、アカウント・ID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに公社にその旨連絡すると共に、公社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

第15条(利用料金等)

1. Eメールの利用

1) Eメールの利用者が所属する(した)団体は、Eメールサービスの利用にあたって、1メールアカウントあたり月額料金を支払うものとします。
2) 利用者のメールの記録容量が一定以上のもの、個人メール以外の利用をするもの、その他特別な機能を追加するもののメール等については利用料金は別途相談して決めることといたします。
3) 利用者の登録解除、利用者登録の取消、その他理由の如何を問わず、既に支払われた料金、使用料等を一切払戻し致しません。
4) 利用者の所属団体は月初にメールアカウント数に応じた利用料金を事前に支払うこととします。

2. ホームページのポータルサービス
利用団体は別途定める月額料金(または年額料金)を支払うものとします。
3. グループウェア・データベースの利用
利用団体は別途定める月額料金(または年額料金)を支払うものとします。
4. 共通アプリケーションの利用
利用団体は別途定める月額料金(または年額料金)を支払うものとします。
5. ドメインの管理サービス
利用団体は別途定める月額料金(または年額料金)を支払うものとします。

第16条(サービスの中止・中断)

1. 公社は、利用サービス用設備の保守作業、天災等の不可抗力、その他の理由により利用サービスの運用を中止・中断することが出来るものとします。
2. 公社は前項の規定により、Eメールサービスの運用を中止・中断する場合は、公社が適当と判断する方法で事前に利用者にその旨通知します。但し緊急の場合はこの限りではありません。

第17条(情報の削除)

1. 公社あるいは公社が指定した者は、利用者が登録・投稿・提供した情報、文章等が以下の事項に該当すると判断した場合、利用者に事前に通知することなく、当該情報、文章等を削除することが出来るものとします。

1) 第12条各号の禁止行為を行った場合。
2) Eメールサービスの保守管理上必要である場合。
3) メールの容量がJF-NETのサーバーの所定の記録容量を超過した場合。(当面10メガバイト)
4) メール着信後1か月が経過している場合。
5) その他、削除の必要がある場合。
6) ウイルス感染の恐れの有るメールを受信した場合。

2. 公社あるいは公社が指定した者は、本条の規定に従い情報を削除したこと、または情報を削除しなかったことにより利用者または第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。

第18条(免責事項)

ホームページポータルサービス、グループウェア・データベースサービス、共通アプリケーションの利用サービス等JF-NET(全漁連・公社)が提供するサービスにおいて、ユーザーがサービス用の設備に蓄積した情報の消失、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲で情報の復旧に努めるものとし、その復旧への努力を以って、消失または改ざんに伴うユーザーまたは他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
また、Eメールサービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止もしくは廃止、利用サービスを通じて登録、投稿、提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他利用サービスに関連して発生した利用者の損害について、公社は一切責任を負いません。

第19条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 

 

利用料金表(協力負担金)

サービス 13年度 14年度以降
メールアカウント発行 モデル事業実施漁連・漁協は無料
その他は相談
1メールアカウント当り100円/月額の協力負担
メール転送サービス 別途相談 別途相談
一定量を超えるメールアカウントの設定 別途相談 別途相談
ホームページ用サーバスペースの提供(ホームページポータルサービス) モデル事業実施漁連・漁協は無料
その他は50MBまで2000円/月額
50MBまで2000円/月額の協力負担をお願いする予定
グループウェア モデル事業実施漁連・漁協は無料
その他は相談
未定
JF-NET魚市場 出店料については、モデル事業実施漁連・漁協は無料
その他は相談
未定(但し、広く参加が可能な料金設定とする)
ドメイン管理サービス(サブドメインは無料) ジャパニックのドメイン料金による 未定(但し、広く参加が可能な料金設定とする)

 

事務手続き・申し込み用紙ダウンロード

ホームページ参加申込用紙
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Eメール申込用紙
Eメールアドレスの申込希望者は、 ここ をクリックして、申込用紙をダウンロードしてください。
その他のサービスの申し込みについて
その他、メールにて(株)中央漁協公社までご連絡ください。