資源管理・環境保全

海のルールを守りましょう

1.神奈川県沿岸の海には、ほとんど共同漁業権が設定されており、漁業者は生活の糧として、魚、貝、海藻類などを大切に守り育てていますので、あわび、さざえ、とこぶし、ばていらなどの貝類、たこや海藻類をとらないで下さい。

2.次の行為は、法令により禁止されており、違反者は処罰されますので、厳重に注意して下さい。

 (1)水中眼鏡をかけてイソガネまたはヤスを使用したり、水中銃、アクアラングを使
   用して魚、貝、海藻類をとること。

 (2)魚、貝、海藻類に有害なものを海や川にすてたり、流したりすること。

 (3)薬品を使用して餌虫をとること。

 

共同漁業権とは、漁業者が自らの手によって資源・漁場の管理を行い、貝・海藻類などを第三者にとられないよう法律上守られた権利で、漁業協同組合に免許されているものです。

神奈川県
第三管区海上保安本部
神奈川県警察本部
神奈川県漁業協同組合連合会
漁業協同組合

 

違反者は法令により3年以下の懲役又は200万円以下の罰金を受けることがあります。

1.共同漁業権の内容となっているあわび、さざえ、とこぶし、ばていらなどの貝や、たこ、わかめ、てんぐさなどの海藻類をとると、漁業権の侵害となることがあります。(漁業法第143条)

さらに、県の規則で次のとおり制限又は禁止されています。

●漁業者以外の人に認められている漁具漁法は、次のものに限られています。 (神奈川県海面漁業調整規則第45条)

   (1)たも網、さで網及びざる
   (2)と網
   (3)やす及びいそがね(ただし、水中眼鏡をかけて使用することは出来ません。)
   (4)くまで(幅15cm以下のものに限る。)
   (5)さお釣り及び手釣り(曳縄釣りを除く)
   (6)徒手採捕(つかみどり)

●漁業者でも次の表に掲げる貝などは、とってはいけない期間、大きさがあります。(規則第35条、第37条)

【とってはいけない期間】

あわび 11月1日 〜 12月31日まで
いせえび 6月1日 〜 7月31日まで

 

【とってはいけない大きさ】

あさり 殻長  2cm以下
はまぐり 殻長  2cm以下
あわび 殻長  11cm以下
さざえ 殻蓋長径 3cm以下
いせえび 体長  13cm以下

 

2.魚、貝、海藻などに有毒なものをすてたり、流したりすることは禁止されています。(規第34条)

3.魚、貝、餌虫などをまひさせたり、死なせる有害物を使用することは禁止されています。(水産資源保護法第6条)


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