|
1.神奈川県沿岸の海には、ほとんど共同漁業権が設定されており、漁業者は生活の糧として、魚、貝、海藻類などを大切に守り育てていますので、あわび、さざえ、とこぶし、ばていらなどの貝類、たこや海藻類をとらないで下さい。 2.次の行為は、法令により禁止されており、違反者は処罰されますので、厳重に注意して下さい。 (1)水中眼鏡をかけてイソガネまたはヤスを使用したり、水中銃、アクアラングを使 (2)魚、貝、海藻類に有害なものを海や川にすてたり、流したりすること。 (3)薬品を使用して餌虫をとること。
共同漁業権とは、漁業者が自らの手によって資源・漁場の管理を行い、貝・海藻類などを第三者にとられないよう法律上守られた権利で、漁業協同組合に免許されているものです。 |
||||||||||||||||
|
神奈川県
|
||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||
|
1.共同漁業権の内容となっているあわび、さざえ、とこぶし、ばていらなどの貝や、たこ、わかめ、てんぐさなどの海藻類をとると、漁業権の侵害となることがあります。(漁業法第143条) さらに、県の規則で次のとおり制限又は禁止されています。 ●漁業者以外の人に認められている漁具漁法は、次のものに限られています。 (神奈川県海面漁業調整規則第45条) (1)たも網、さで網及びざる ●漁業者でも次の表に掲げる貝などは、とってはいけない期間、大きさがあります。(規則第35条、第37条) 【とってはいけない期間】
【とってはいけない大きさ】
2.魚、貝、海藻などに有毒なものをすてたり、流したりすることは禁止されています。(規第34条) 3.魚、貝、餌虫などをまひさせたり、死なせる有害物を使用することは禁止されています。(水産資源保護法第6条) |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
Copyright(c) 2001 みうら漁業協同組合 All Rights
Reserved. |