| 海に親しむ皆さんへ | |
京都府海面における漁場利用協定 |
|
| この協定は水産資源を守り漁場の紛争を防止するため、漁業者と釣船業者との間で漁場の利用に関するルールを決めたものです。遊漁をされる皆さんも、この協定の内容をご理解いただきいっしょに守ってくださるようご協力をお願いします。 なお、各漁場における主な協定内容については、下記図の中からクリックしてください |
|
![]() |
| 各漁場に共通する協定内容 | ||
| 遊漁の制限 | 遊漁ができる時間前に、漁場区域内に船舶を乗り入れて遊漁のための場所取り等の行為をしてはならない | |
| 漁業操業の遵守 | 船舶の航行、遊漁船業又は船釣り遊漁に関しては、漁業操業上の習慣を尊重し、その正当な漁業の操業を妨げてはならない | |
| 遊漁の方法 | 手釣り又は竿釣り(まき餌釣りは除く)とする | |
| 遊漁の火光利用制限 | 京都海区漁業調整委員会の発動する委員会指示を遵守して行うものとする | |
| 資源管理及び保護 | マダイ及びヒラメの栽培漁業を効率的に推進し、放流効果を高めるため、資源管理計画等で示された大きさのものは、放流を実践し、資源の保護培養に努める | |
| 協定の有効期間 | この協定の有効期間は、平成13年7月1日から1年間とする ただし、有効期間の満了前にいずれからも改定の要望がない場合は、1年ごとに有効期間を延長するものとする |
|
| 遊漁中の標旗の掲揚 | ||
| 遊漁を行う場合下記の標旗を掲揚しなければなりません | ||
| K | 舞鶴市水産振興会所属船 | |
| K | 宮津市水産振興会所属船 | |
| K | 伊根町水産振興協議会所属船 | |
| K | 北丹水産振興会所属船 | |
| K | 京都釣船漁業協同組合所属船 | |
| ルールを守って楽しい遊漁を!! | ||
| 遊漁者の皆さんが使用できる漁具・漁法は右のものに限られていますが、漁業権の対象となっている水産動植物(例えばアワビ・サザエ・ハマグリ・アサリ・ワカメ・ノリ・オオノガイなど)を採捕すると漁業権の侵害となります。(注 久美浜湾及び与謝海(阿蘇海)においては、クロダイなどの魚類についても漁業権の対象となっていますので、ご注意下さい) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ○まき餌をしないで下さい。 | ||
| ○アワビ・サザエ・アサリ・ワカメなどをとらないで下さい。 | ||
| ○ゴミや空缶を捨てないで下さい。 | ||
| ○漁業者の操業を妨害しないで下さい。 | ||
| ○天気予報に注意し、無謀な行為をしないようにしましょう。 | ||
| ○海では救命具を着用し、足ごしらえも完全にしましょう。 | ||