| 京都府漁場利用協定書 |
| 京都府漁業協同組合連合会(以下「甲」といい、甲は傘下6漁協を代表する。)、京都釣船業協同組合(以下「乙」という。)、京都府小型船安全協会(以下「丙」という。)、マリンレスキュー網野(以下「丁」という。)及び久美浜海上安全協会(以下「戊」という。)は、遊漁に係る漁場利用に関して、沿岸漁場整備開発法の規定に基づき、次のとおり漁場利用協定(以下「本協定」という。)を締結する。 |
| (目 的) |
| 第1条 本協定は、トラブルの防止と水産資源の保護及び環境保全を図るとともに、相互の共存関係を構築して、秩序ある漁場利用を確立することを目的とする。 |
| (対象区域と制限) |
| 第2条 本協定の対象区域は、「京都府海面」の全域とする。 |
| 2 漁場ごとの制限は、別記1に記載した漁場で別記2に定める内容とする。 |
| 3 光力の大きさは、京都海区漁業調整委員会指示の内容のとおりとする。 |
| (本協定に定める場合を除く。) |
| (責務の履行) |
| 第3条 甲・乙・丙・丁及び戊(以下総称して、「協定締結団体」という。)は、それぞれの構成員に対して本協定が遵守されるよう指導を行うものとする。 |
| 2 協定締結団体は、本協定の外の者に対して本協定の普及と参加者の拡大に努めるものとする。 |
| (相互の尊重) |
| 第4条 甲及び乙は、プレジャーボートが行う健全で安全な遊漁行為についてを尊重するものとする。 |
| 2 丙、丁及び戊は、漁業や遊漁船業の正当な操業や遊漁案内業の妨げをしてはならない。 |
| 3 乙、丙、丁及び戊は、漁業操業上の慣習を尊重するとともに、定置漁具にロープ等で船舶を固定したり、延縄漁業等の漁具の近くで投錨する等の行為をしてはならない。 |
| (資源の保護) |
| 第5条 協定締結団体は、水産資源を持続的に利用するため、マダイ・アカアマダイ・ヒラメ等の小型魚の再放流に努めるものとする。 |
| (環境の保全) |
| 第6条 協定締結団体は、まき餌の大量使用を避けるとともに、漁場や操業から引き上げる際は、ロープやテグス、ブイ等の漁具を残さず回収し、また釣餌やゴミ等も残さず回収して、持ち帰る等の環境保全に努めなければならない。 |
| (標旗の掲示) |
| 第7条 遊漁案内中及び遊漁行為は、次の識別した旗(概ね40p以上)を船体の見やすい位置に掲揚するものとする。 |
| ・甲…桃色 (漁業者で遊漁案内及び遊漁行為を行う者) |
| ・乙…黄色 |
| ・丙、丁及び戊…紫色(各団体やマリーナ等で使用している旗がある場合は、これに代えることができる。) |
| (地区協議会) |
| 第8条 本協定の円滑な運用を図るため、次の海区(別記1)ごとに地区協議会を置く。 |
| (1)A海区(大グリ) |
| (2)B海区(34海区〜白石礁〜浦島礁) |
| (3)C海区(タカグリ〜テンバグリ・シモグリ) |
| 2 地区協議会は、次に掲げる者で構成する。 |
| (1)漁業関係者の代表…3名 |
| (2)遊漁船業関係者の代表…3名 |
| (3)プレジャーボート関係者の代表…3名 |
| 3 地区協議会は、本協定の対象全域及び別記1に記載した漁場に関し、普及、監視、評価、利用等について協議し、その実効性の確保を図ることを目的とする。 |
| 4 地区協議会では、それぞれの立場を尊重して誠意をもって協議を進めるものとする。 |
| (協定の有効期間と改廃等) |
| 第9条 本協定の有効期間は、平成20年2月1月から平成22年1月31日までの2年間とする。 |
| 2 本協定の改廃等は、地区協議会の意見を経て、協定締結団体の代表者において決する。 |
| (違反者の措置) |
| 第10条 本協定に違反する者がある場合には、協定締結団体の各代表者は所属構成員に対し必要な指導を行うほか、必要に応じ協定締結団体の各代表者でその処置を講ずる。 |
| (調査等の協力) |
| 第11条 協定締結団体は、公的機関等から資源や漁場利用及び安全対策等に関して調査要請等があった場合は、その協力に努めるものとする。 |
| (疑義の解決) |
| 第12条 本協定に定めのない事項や疑義を生じた場合には、協定締結団体は誠意をもって解決を図るものとする。 |
| 本協定を証するために、協定締結団体と立会人が記名押印の上、各自1通を保持する。 |
| 平成20年1月31日 |
| 甲 京都府漁業協同組合連合会 |
| 代表理事会長 佐々木 新一郎 |
| 乙 京都釣船業協同組合 |
| 代表理事 近 江 眞 勝 |
| 丙 京都府小型船安全協会 |
| 会 長 中 村 幸 雄 |
| 丁 マリンレスキュー網野 |
| 代 表 東 宣 行 |
| 戊 久美浜海上安全協会 |
| 会 長 原 久 |
| 立会人 |
| 京都海区漁業調整委員会 |
| 会 長 清 野 精 次 |
| 別記1 |
| 1 大グリ |
| 次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。 |
| ア 北緯35度44.04分、東経135度25.71分の点 |
| イ 北緯35度43.89分、東経135度26.79分の点 |
| ウ 北緯35度42.54分、東経135度26.31分の点 |
| エ 北緯35度43.21分、東経135度24.95分の点 |
| 2 白石礁 |
| 次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。 |
| ア 北緯35度49.77分、東経135度16.69分の点 |
| イ 北緯35度47.67分、東経135度17.18分の点 |
| ウ 北緯35度47.25分、東経135度15.31分の点 |
| エ 北緯35度48.37分、東経135度14.65分の点 |
| 3 京共第20号共同漁業権 |
| 次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。 |
| ア 北緯35度47.28分、東経135度16.48分の点 |
| イ 北緯35度46.67分、東経135度15.93分の点 |
| ウ 北緯35度46.00分、東経135度16.72分の点 |
| エ 北緯35度46.53分、東経135度17.50分の点 |
| 4 34海区 |
| 次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。 |
| ア 北緯35度37.69分、東経135度17.33分の点 |
| イ 北緯35度37.69分、東経135度19.83分の点 |
| ウ 北緯35度35.19分、東経135度19.83分の点 |
| エ 北緯35度35.19分、東経135度17.33分の点 |
| 5 浦島礁 |
| 次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。 |
| ア 北緯35度59.19分、東経135度19.83分の点 |
| イ 北緯35度59.19分、東経135度23.83分の点 |
| ウ 北緯35度56.19分、東経135度19.83分の点 |
| エ 北緯35度56.19分、東経135度15.83分の点 |
| 6 テンバグリ・シモグリ |
| 次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。 |
| ア 北緯35度45.05分、東経134度55.00分の点 |
| イ 北緯35度45.05分、東経134度58.03分の点 |
| ウ 北緯35度47.00分、東経134度58.03分の点 |
| エ 北緯35度47.00分、東経134度55.00分の点 |
| 7 タカグリ |
| 次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。 |
| ア 北緯35度42.05分、東経134度57.00分の点 |
| イ 北緯35度42.05分、東経134度58.02分の点 |
| ウ 北緯35度43.05分、東経134度58.02分の点 |
| エ 北緯35度43.05分、東経134度57.00分の点 |
| 別記2[漁場毎の制限] |
| ○ 大グリについて |
| ◆遊漁の時間 午前10時から午後10時まで |
| ◆この区域の光力 3キロ2個以内とする。 |
| ○ 白石礁について |
| ◆遊漁の時間 午前10時〜日没後2時間まで |
| ただし、午前10時〜午前11時は錨止め禁止 |
| ○ 京共第20号(つきいそ共同漁業権海域)について |
| ◆遊漁の時間 全日可 |
| ただし、夜明けから午前11時までは錨止め禁止 |
| ○ 34海区について |
| ◆遊漁の期間 11月〜3月(4月〜10月は遊漁禁止、8月は漁業も禁止) |
| ◆遊漁の時間 午前9時〜午後7時まで ただし、午前中は錨止め禁止 |
| ○ 浦島礁について |
| ◆遊漁の時間 午前11時〜日没まで |
| ○ テンバグリ、シモグリについて |
| ◆遊漁の時間 午前8時から翌日午前4時まで |
| ○ タカグリについて |
| ◆遊漁の禁止期間 8月20日から10月末までの間で、午後6時から午後8時まではの間は、錨止めする遊漁を禁止する。 |