京都府漁場利用協定書(抜粋)

 

 京都府漁業協同組合連合会と(以下「甲」といい、甲は傘下2漁協を代表する。)、京都釣船業協同組合(以下「乙」という。)、京都府小型船安全協会(以下「丙」という。)及びマリンレスキュー網野(以下「丁」という。)は、遊漁に係る漁場利用に関して、沿岸漁場整備開発法の規定に基づき、次のとおり漁場利用協定(以下「本協定」という。)を締結する。

 

 

(目  的)

第1条  本協定は、トラブルの防止と水産資源の保護及び環境保全を図るとともに、相互の共存関係を構築して、秩序ある漁場利用を確立することを目的とする。

 

 

(対象区域と制限)

第2条  本協定の対象区域は、「京都府海面」の全域とする。

 

 2   漁場ごとの制限は、別記1に記載した漁場で別記2に定める内容とする。

 

 3   光力の大きさは、京都海区漁業調整委員会指示の内容のとおりとする。

     (本協定に定める場合を除く。) 

 

 

(責務の履行) 

  甲・乙・丙及び丁(以下総称して、「協定締結団体」という。)は、それぞれの構成員に対して本協定が遵守されるよう指導を行うものとする。

 

 2   協定締結団体は、本協定の外の者に対して本協定の普及と参加者の拡大に努めるものとする。

 

 

(相互の尊重)

第4条   甲及び乙は、プレジャーボートが行う健全で安全な遊漁行為を尊重するものとする。

 

2   丙及び丁は、漁業や遊漁船業の正当な操業や遊漁案内業の妨げをしてはならない。

 

 3   乙、丙及び丁は、漁業操業上の慣習を尊重するとともに、定置漁具にロープ等で船舶を固定したり、延縄漁業等の漁具の近くで投錨する等の行為をしてはならない。

 

 

(資源の保護)

第5条   協定締結団体は、水産資源を持続的に利用するため、マダイ・アカアマダイ・ヒラメ等の小型魚の再放流に努めるものとする。

 

 

(環境の保全)

第6条  協定締結団体は、まき餌の大量使用を避けるとともに、漁場や操業から引き上げる際は、ロープやテグス、ブイ等の漁具を残さず回収し、また釣餌やゴミ等も残さず回収して、持ち帰る等の環境保全に努めなければならない。

 

 

(標旗の掲示)

第7条  遊漁案内中及び遊漁行為は、次の識別した旗(概ね40p以上)を船体の見やすい位置に掲揚するものとする。

・甲…桃色(漁業者で遊漁案内及び遊漁行為を行う者)

・乙…黄色

・丙及び丁…紫色(各団体やマリーナ等で使用している旗がある場合は、これに代えることができる。)

 

 

(地区協議会)

第8条  本協定の円滑な運用を図るため、次の海区(別記1)ごとに地区協議会を置く。

(1)A海区(大グリ)

(2)B海区(34海区〜白石礁〜浦島礁)

(3)C海区(タカグリ〜テンパグリ・シモグリ)

     


 2   地区協議会は、次に掲げる者(それぞれ5名以内とする。)で構成する。

(1)漁業協同組合の組合員で漁業を営む者

(2)漁業協同組合の組合員で遊漁船業を営む者

(3)その他遊漁船業を営む者

(4)プレジャーボート関係団体の役員又は構成員

 

 3   地区協議会は、本協定の対象全域及び別記1に記載した漁場に関し、普及、監視、評価、利用等について協議し、その実効性の確保を図ることを目的とする。

 

 4   地区協議会では、それぞれの立場を尊重して誠意をもって協議を進めるものとする。

 

 

(協定の有効期間と改廃等)

第9条   本協定の有効期間は、平成22年4月1日から平成24年1月31日までの間とする。

 

 2    本協定の改廃等は、地区協議会の意見を経て、協定締結団体の代表者において決する。

 

 

(違反者の措置)

第10条 本協定に違反する者がある場合には、協定締結団体の各代表者は所属構成員に対し必要な指導を行うほか、必要に応じ協定締結団体の各代表者でその処置を講ずる。




 

別記1

 1 大グリ

    次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。

     ア 北緯35度44.04分、東経135度25.71分の点

     イ 北緯35度43.89分、東経135度26.79分の点

     ウ 北緯35度42.54分、東経135度26.31分の点

     エ 北緯35度43.21分、東経135度24.95分の点

 

 

 2 白石礁

    次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。

     ア 北緯35度49.77分、東経135度16.69分の点

     イ 北緯35度47.67分、東経135度17.18分の点

     ウ 北緯35度47.25分、東経135度15.31分の点

     エ 北緯35度48.37分、東経135度14.65分の点

 

 

 3 京共第20号(つきいそ共同漁業権区域)

    次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。

     ア 北緯35度47.28分、東経135度16.48分の点

     イ 北緯35度46.53分、東経135度17.50分の点

     ウ 北緯35度46.00分、東経135度16.72分の点

     エ 北緯35度46.67分、東経135度15.93分の点

 

 

 4 黒崎沖(マダイの里、34海区)

次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。

     ア 北緯35度37.69分、東経135度17.33分の点

     イ 北緯35度37.69分、東経135度19.83分の点

     ウ 北緯35度35.19分、東経135度19.83分の点

     エ 北緯35度35.19分、東経135度17.33分の点

 

 

 5 浦島礁

    次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。

     ア 北緯35度59.19分、東経135度19.83分の点

     イ 北緯35度59.19分、東経135度23.83分の点

     ウ 北緯35度56.19分、東経135度19.83分の点

     エ 北緯35度56.19分、東経135度15.83分の点

 

 

 6 テンバグリ・シモグリ

    次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。

     ア 北緯35度47.00分、東経134度55.00分の点

     イ 北緯35度47.00分、東経134度58.30分の点

     ウ 北緯35度45.50分、東経134度58.30分の点

     エ 北緯35度45.50分、東経134度55.00分の点

 

 

 7 タカグリ

    次のア、イ、ウ、エの点を結んだ線によって囲まれた区域とする。

     ア 北緯35度43.50分、東経134度57.00分の点

     イ 北緯35度43.50分、東経134度58.20分の点

     ウ 北緯35度42.50分、東経134度58.20分の点

     エ 北緯35度42.50分、東経134度57.00分の点

 

 

別記2漁場毎の制限

○ 大グリについて

◆遊漁のできる時間  午前10時から午後10時まで

◆この区域の光力   3キロワット以内2個までとする。

 

○ 白石礁について

   ◆遊漁のできる時間  午前10時〜日没後2時間まで

              ただし、午前10時〜午前11時は錨止め禁止

 

○京共第20号(つきいそ共同漁業権区域)について

   ◆遊漁のできる時間   全日可

             ただし、夜明けから午前11時までは錨止め禁止

 

○ 黒崎沖(マダイの里、34海区)について

  ◆遊漁のできる期間  11月〜3月まで

             (4月〜10月は遊漁禁止、8月は漁業も禁止

   ◆遊漁のできる時間  午前9時〜午後7時まで  ただし、午前中は錨止め禁止

 

○ 浦島礁について

   ◆遊漁のできる時間  午前11時〜日没まで

 

 

テンバグリ、シモグリ

   ◆遊漁の禁止時間   午前4時から午前8時まで

 

 

○ タカグリについて

   ◆遊漁の禁止期間   8月20日から10月末までの間で、午後6時から午後8時までの間は、錨止めする遊漁を禁止する。