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静岡県の水産資源を大切に
規則を守ろう、守らせよう |
1.非漁民の漁具、漁法の制限
2.いか類採捕禁止について
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静岡県漁業調整規則
第46条の2 漁業者が漁業を営むためにする場合、又は漁業従事者が漁業者のために従事してする場合を除き、何人も次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具、又は漁法により水産動植物を採捕してはならない。
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| ●遊漁者の皆さんが使用できる漁具、漁法は、次のものに限られます。
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- たも網又はさで網
(夜間灯りを使用してはいけない。)
- やす(水中眼鏡、アクアラングを使用してはいけない。)
- は具
(火光又は水中眼鏡、アクアラングを使用してはいけない。)
- くまで(巾15cm以下に限る)
(巾15cm以上のものを使用してはいけない。
- 投網
(船舶を使用してはいけない。)
- さお釣又は手釣
(さっかけ釣り、まき餌釣りはいけない。)
- 従手採捕
- ひき縄釣
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※上記に違反すると、静岡県漁業調整規則による罰則が適用されます。
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| ●共同漁業権漁場内においては各漁業協同組合が指定する魚・貝・藻類等を採捕してはいけません。 |
| 漁業組合 |
共同漁業権魚種(漁業組合が指定する魚類) |
| 伊東市漁協 |
いせえび なまこ あわび さざえ とこぶし のり てんぐさ かじめ
あらめ とさかのり ふのり わかめ つのまた はばのり たこ
はまぐり ばていら うに あさり かき ひじき |
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※採取した場合は、「静岡県漁業調整規則」第59条の規定により
「6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併料する。」
こととなります。 |
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●法的根拠ならびに目的
漁業法第67条(海区漁業調整委員会の指示)第1項の規定に基づくものです。
産卵期のいかを保護し、培養を目的とするものです。
漁業法
第67条
第1項 |
海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保
護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防
止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要であると認めるときは、関係
者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制
限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。 |
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●対象者
漁民、非漁民、特定人、一般不特定人をといません。 |
●禁止期間ならびに漁法(釣り方)
4月1日〜9月30日までの間 すべての漁法を禁止。 |
※違反した場合は、漁業法違反(第139条)により
「1年以下の懲役、50万円以下の罰金若しくはその併料」
となる場合があります。 |
●禁止区域
禁止区域については、下記地域名をクリックしてください。
宇佐美 伊東 川奈 富戸 八幡野 赤沢
※図中の赤色の円内で囲まれた海面でいか類に限り採捕を禁止しています。
また、この円内海面は、いか類の産卵に適した海藻群などがあり、毎年4月〜5月
にかけて漁業者により人工の産卵礁を造成しています。
ただし、この円内海面であってもいか類の採捕を目的としていない魚釣りは、問題
ありません。 |
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