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海のマナー

海で快適なレジャーを楽しむため、事故を防止し、漁業に迷惑をかけないよう、 また豊かな海と貴重な水産動植物などの資源を保護するため、 次のマナーや規則を守りましょう。

海上でのマナー

  1. 船から海上へ空き缶・ごみ・廃油等を捨てないこと。
  2. 漁業施設(養殖いけす・定置網の標識等)への係留をしないこと。
  3. 航路及び漁業操業水域で投錨しないこと。
  4. 航行する場合、操業中の漁船や施設漁具等から安全な距離(概ね200m以上)をとること。
  5. モーターボート等は船舶の航行や漁業操業等により水面が混雑する水域または狭い水域では、 引き波等により他の船舶や漁業操業等に迷惑をかけないよう十分スピードを落として航行すること。 また徐行、見張り等十分な事故予防措置をとること。
  6. 海水浴場等、他の海洋レジャーが行われている水域に接近しないこと。

漁業に関する法律・規則

漁業に関する法律や規則で、レジャーの皆さんに特に禁止されているものは次のとおりとなっています。

  1. 海や河川に水産動植物に有害なものを捨てたり、流したりすること。(漁業調整規則第34条)
  2. 水産資源保護法により指定された保護水面の区域で水産動植物をとること。(漁業調整規則第35条)
  3. 漁業者以外の一般の人々が次の方法以外の方法で水産動植物をとること。(漁業調整規則第46条の2)
    @ たも網 火光を利用してはいけない。
    さで網
    A やす
    火光又は水中眼鏡を利用してはいけない。
    は具
    B くまで
    C 投網 船からの投網は禁止
    D さお釣・手釣 から釣(さっかけ)、まき餌釣禁止
    E 徒手採捕 (手や足で魚貝を採る)  
    F ひき縄釣   静岡県海区調整委員会の承認が必要

  4. アクアラングを使用して水産動植物をとること。 (漁業調整規則第39条)
  5. 幼稚魚保育場(魚などの稚魚を育てる場所)として作られた区域で水産動植物をとること。 (海区調整委員会指示第1-2号)
  6. 爆発物を使用して水産動植物をとること。 (水産資源保護法第5条)
  7. 有毒物を使用して水産動植物をとること。 (水産資源保護法第6条)

このほか近頃、海のレジャーのひとつとしての遊魚がとみに盛んになってきたことから、 限られた漁場と海面の利用秩序を確立するため県下各地において遊漁船業者と地元漁業者の間で、 遊漁行為や漁場利用等について申し合わせや協定が締結されています。
マイボートにより遊漁をされる皆さんも、これらの申し合わせ等について最寄の漁協またわ遊漁団体等に照会され、 他人に迷惑をかけない楽しい海のレジャーを心掛けて下さい。